会則

立命館大学経済学部同窓会会則

第1章 総則

(名称および目的)

第1条   本会は、立命館大学経済学部同窓会と称し、立命館大学経済学部同窓生の親睦を深めるとともに、立命館大学校友会と連携しながら、母校および経済学部の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第2条   本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

      (1)  会員相互の親睦を図るための親睦会

      (2)  会員相互および母校との連絡のための会報の発行

      (3)  会員、学部学生、大学院生学生および学部との間のネットワークの形成

      (4)  その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

第2章 会員

(会員)

第3条 本会の会員となる資格を有する者は、次の通りとする。

      (1)  普通会員

        ① 立命館大学経済学部の卒業生

        ② 立命館大学大学院経済学研究科の修了生

        ③ 立命館大学経済学部の中退者で役員会の承認を得た者

        ④ 立命館大学大学院経済学研究科の中退者で役員会の承認を得た者

        ⑤ 1948年以前に立命館経済学部の前身である学科等に在籍した者

     (2)  特別会員

        ① 立命館大学経済学部または立命館大学大学院経済学研究科の教員または教員であった者

        ② 立命館大学経済学部または立命館大学大学院経済学研究科の職員または職員であった者

     (3)  賛助会員

        前2号の会員以外で本会の目的に賛同し、役員会の承認を得た者、団体あるいは法人

(会費)

第4条 会員は、次の各号に定める会費を納めなければならない。

     (1)  普通会員 終身会費10,000円

     (2)  特別会員 終身会費10,000円

     (3)  賛助会員 役員会で定める

 

第3章 役員

(役員)

第5条 本会は、次の役員をおく。

     (1)  会長 1名

     (2)  副会長 若干名

     (3)  監事 2名

     (4)  幹事 40名程度

     (5)  事務局長 1名

(役員の選出)

第6条 役員の選出は、次の通りとする。

     (1)  会長および監事は、総会において選出する

     (2)  副会長は、会長の推薦により役員会において選出する

     (3)  幹事は、役員会において選出する

     (4)  事務局長は、会長が任命する

(役員の任期)

第7条 役員の任期は2年とし、再任することができる。

  2 任期途中に選任された役員の任期は、現役員の残任期間と同一とする。

(役員の職務)

第8条 役員の職務は、次の通りとする。

     (1)  会長は、本会を代表し、会務を統括し総会および役員会を招集し、議長となり、その決議を執行する

     (2)  副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する

     (3)  監事は、本会の事業および会計を監査し、総会および役員会に報告する

     (4)  幹事は、本会の会務を執行する

     (5)  事務局長は、本会の事務局を統括する

(役員会)

第9条 役員会は、第5条に定める役員をもって構成する。

     2 定期役員会は、年1回以上開催しなければならない。

     3 会長は、役員の過半数から要請があるときは、臨時に役員会を開催しなければならない。

     4 役員会は、会長が招集する。

     5 役員会は、役員現数の過半数の出席(委任状を含む)で成立し、議事は出席役員の過半数(委任状を含む)をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

     6 役員会のもとに、幹事会、常任幹事会および専門委員会をおくことができる。

 

第4章 総会

(総会)

第10条 定期総会は、2年に1回、役員会の決定に従い、開催する。なお、役員会が必要と判断したときは、臨時総会を開催する。

    2 総会は、会長が招集する。

   3 総会における議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

 

第5章 会計

(会計)

第11条 本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。

(報告事項)

第12条 次の事項は、定期総会に提出して承認を受けなければならない。

             (1)  収支予算・収支決算

             (2)  事業報告・事業計画

(会計年度)

第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

 

第6章 名誉会長・顧問

(名誉会長)

第14条 本会に、名誉会長をおくことができる。

         2 名誉会長は、本会会長の職にあった者で、本会の発展に功労顕著で多大な貢献をした者とし、役員会において候補者を推挙し、総会において決定する。

         3 名誉会長は、会長の求めに応じ、役員会に出席し意見を述べることができる。ただし、役員会における議決権は有しない。

         4 名誉会長の資格は終身とする。

(顧問)

第15条 本会に、若干名の顧問をおくことができる。

         2 顧問は、立命館大学校友会役職経験者、本会役職経験者および立命館大学経済学部長とし、会長が委嘱する。

         3 顧問は、会長の求めに応じ、役員会に出席し意見を述べることができる。ただし、役員会における議決権は有しない。

 

第7章 雑則

(総会)

第16条 本会の事務を所管するために事務局をおく。

    2 事務局長は、会長の承認を得て若干名の事務局次長および会計担当者を含む事務局員を任命することができる。

第17条 この会則の改廃は、役員会の議を経て、総会において行う。

 

附則

1.この会則は1996年11月23日から施行する

2.会の事務局は当分の間、立命館大学経済学部事務室におく

附則

1.この会則は、一部改正のうえ、2008年11月2日から施行する。